
小美濃安弘
映像ID: 2495
8795【小美濃委員】 これはある意味、適正化を求めるだけです。では、実際にどうなのか。今、一番話題に出ているのは、ティッシュ配りです。第2条の5項に、宣伝用ティッシュペーパーの配布というのが出ています。果たして宣伝用のティッシュペーパーを持ちながらどういう行為を行っているのかということなのです。これは私は自分で見たわけではありませんので、確認をしていないので、地域の方から聞いた話なので、一応紹介をしておきますが、私は宣伝用ティッシュペーパーを配るだけならそんなに問題がないのかなと思うのですが、通常、宣伝用ティッシュペーパーはティッシュペーパーの中にミニチラシみたいなものが入っていて、チラシの代わり。チラシはなかなか受け取ってくれないから、ティッシュとして受け取ってもらう。そういう意味で宣伝用ティッシュペーパーと言われていると思うのですけども、地域の方から聞いた話だと、宣伝のチラシも何にも入っていない。ビニール袋に入っているだけのティッシュペーパーを配っている人もいるらしいと、こういう話を聞いたわけであります。そうなると、ティッシュペーパーが一つの免罪符になって、ティッシュを配っているからいいではないかと。あとは、お客さん、あそこにいい店がありますからどうですかと言葉で投げかけていれば、これはどちらかというとティッシュ配りではなくて、付きまとい勧誘行為の防止、もしくは客待ち、こっちのほうに当たるのではないかと。ということは、取締りの対象になるのではないかと、このように思うのですけども、その点についてはどうお考えですか。