
小美濃安弘
映像ID: 2495
8797【小美濃委員】 結局、そういうところが。行政のやることですから、慎重にというのは分かります。理解はしますが、まちの人たちは、何をやっているのだ、条例ができたけど機能していないではないかという言葉になって、我々に意見として来るわけです。なので、そこのところは、やはりせっかくつくった条例ですので、市民の方々にもきちんとこの条例が機能しているよというのが分かるように、しっかりやっていただきたいのです。だから、これも適正化というよりも、きちんともう少し一歩踏み込んで、やはり悪質なものに関しては、先ほどあったような、過料とまでいくのかどうか分かりませんけども、しっかりとした対応を取るべきだと、このように私は考えています。
それで、先ほど他の委員の質疑の中で、過料は課せられるのだというのが分かりました。この条例自体も確かに3段階です。警告して、勧告して、公表。ただ、往々にして、今までもあったのですけども、これはどちらかというと第1号営業の客引きの感じですけども、相当な脱法行為をして、それが違法につながり、警察に摘発されて、お店が一旦は中止になるけども、すぐにまた、上は同じ事業者。店長だけ替わって、名前だけ変わって、また同じところで同じ業態の商売を始める。こういうことが吉祥寺東部地区では多々ありました。そういう業種、業態の方々によって、名前の公表はどれだけ意味のあることなのかなと。摘発されれば名前を変えて、また別の店長が商売を始める。名前の公表自体があまり効果がないのではないですか。公表はまだ1件もないということですけども、公表されたとしても、名前を変えて、すぐまた違う業態で始める。違うお店として同じ商売を始めてしまえば、意味がないわけです。なので、名前の公表というのも少し考えたほうがいいのかなというふうに思います。むしろ、今日答弁を伺って、何だ、過料を取れるのか、課せられるのかということを確認ができましたので、他の自治体でもやっているということであるのならば、それはぜひ研究をしていただいて、実質的に過料とかがかかるとなると、それはやはり考えると思います。まずここから過料を設定して、その後、ポイ捨てだとか、また、大声で手をたたく宣伝行為などにも大変迷惑を被っている方々が近隣の方でいらっしゃいますので、そういったところにも順次適用していく。こういうことをやっていかないと、条例はつくったけども本当に効果があるのかという声というのはなかなか消えていかないのではないかと、このように思っているのですけども、いかがでしょうか。