
深田貴美子
映像ID: 2532
9082【深田委員】 まず、後のほうのANNEX。このANNEXという言葉を使うということは、やはり意味があるはずなのです。どういう事業展開の中でのANNEXなのかということを、まず確認してください。
それから、とにかく17番街区は、先日の説明会では、この事業者さんがほとんど所有されたという説明の下にお話が始まり、割と正直に何でもお話しになったのです。本当は良質のものをつくりたかったということを、ここでもおっしゃいましたし、地域のある事業者さんにもおっしゃっているのです。良質の飲食店や物販ということを。そういうお考えも当然お持ちの事業者さんだということが前提としてあるので、協議の可能性を信じ、託しているわけです。住民は話ができませんから。
その昔、昭和58年の環境浄化の運動のときには、まさに長靴を履いて、むしろ旗を掲げる勢いで、PTAのお母さんたちが、何と事業者と話合いをしているわけです。当時は事ほどさように、そういう時代であったから、子どもたちのためにと体当たりで活動されたわけです。これはかなり危険なことです。かなりすごまれたということも聞いています。脅しの言葉もかけられたと。ですけど、子どもを守りたい一心で、「お黙りあそばせ」と一喝したお母さんがいたと、こういう話も聞いているのです。そして最後は事業者さんと協定を結ぶ。これは市ができないからです。市民が団体をつくって、連名で、弁護士さんを先頭に、公証役場で公正証書で、きちんと事業者さんと、今後の安全や営業について契約をするのです。これは今も生きているお約束だそうです。
今の時代も、これはできないことではないかもしれない。でも、できれば私たち行政と私たち議会の力で、何とか食い止める努力をする。市民の皆さんを危険な目にさらさないように、御負担をかけないように努力するのが、私たちの責務だと私は思います。
その上で、今度は生活安全のほうに伺います。先ほどこの陳情の役割がそれぞれ違うと申し上げました。6月に出された陳情のほうは、まさに条例をいかに駆使するかというところを住民の皆さんはお願いしているのです。強化ができないと先ほどおっしゃられました。
ここには、4条にある、まさに「事業者は、その事業活動によって善良な風俗の維持等を阻害しないよう必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない」というふうに書かれており、これはなかなか首長権限が大きな条例の立てつけになっているのです。これについては、その後どのようにお取り組みになっておられるのでしょう。