令和5年 総務委員会

  • マッチ発言
  • 発言
  • マッチ箇所

0箇所マッチ

小美濃安弘
小美濃安弘

映像ID: 2532

9099【小美濃委員】  分かりました。それではそれを待ちたいと思います。
 それと、先ほどもお伺いをしておりましたら、事業者というか、この陳情にも出ていますけれども、陳情には代表取締役と書いてありますが、いわゆる事業者の参加に関しては、市のほうからも要望というのかな、お願いしているというような御答弁がありました。これはありがたいことだなと。もう既に先ほど陳述者に質問させていただきましたけれども、ここで言う指導というのは、いわゆる堅い行政指導というようなものではなくて、お願いベースのことですと。
 指導っていろいろな使い方がありますから。先生が生徒を指導するとか、勉強を見るとかというのも指導ですし。この指導という使い方がちょっと私も分からなかったので、先ほど質問させていただきましたが、お願いベースだということでしたので、1番はほぼもう陳情どおりに行われているのかなというふうに思いますが、その次の行に書いてある、説明責任をしっかりと果たしてくださいと、こういうことは、やはり代表取締役並みの方が出てきていただかないとなかなか難しいのかなと。
 結局今回の設計屋さんが出てきて説明が不十分だったというのは、建物の説明だけに終わらなかったからです。やはり皆さん、用途、キャバレーと書いてあることに対して物すごく敏感に反応されて、そのことについてみんなが聞きに来ているのに、建物の説明会だったものですから、それでは用を足さないということになって現在に至っているわけであります。ということは、また設計屋が来ても同じことになるわけであって、まちづくり条例ですから建物の説明が主となるのですが、その建物がどのように使われるかということをきちんとお答えできる方に出てきていただけるように、再度、市のほうからもお願いしていただきたいなというふうに思います。
 先ほども他の委員からも出ましたけれども、当初、現在の建築予定のビルの南側を含めて良質な事業を考えていたという話が、説明会でもありました。ということは、同じ事業者の方が持っていらっしゃる物件だと。その南側の物件の、今まで「キャバクラ可」と書かれておった不動産の広告が、「重飲食可」というふうに書き直されているわけです。重飲食とか軽飲食とかというのは業務形態ですよね。なので、その重飲食は可だけれども、キャバレーも可なのかと。そこだけ名前を変えれば重飲食しかできないという意味では、多分ないのではないかなと思うのですけれども、その辺の法令上の決まり事というのでしょうか、「重飲食可」と書いてあって風適法の許可を得れば、キャバレーもできるのか、ちょっとそこを教えてください。

コメント投稿

もうアカウントは持っている? ログインはこちら

登録していない? アカウント作成