9107【高橋まちづくり推進課長】 3点目のまちづくり条例の手続に関してでございます。委員がおっしゃられているとおり、まちづくり条例の手続は、現段階では条例の説明会は8月に2回ございましたが、用途に関して不明ということで不十分という形で説明会は成り立っていないと、事業者のほうに伝えております。用途について明確化して、再度説明会を求めてございます。再度の説明会が行われれば、その説明に関して2週間以内に意見書の提出というのがございますので、その説明会をもって条例の手続が再度スタートするという形になるかと思います。
その後の手続ですけれども、委員がおっしゃられるとおり、場合によっては先ほど別の委員から調整会というお話もございましたが、そういった手続になるのかどうかは別としまして、近隣調整が終わった段階で、業者のほうが協議申請という形で申請行為に入ります。その各課の協議申請が全て終われば、市側で協議終了通知というのをお出しすることになります。この協議終了通知をもって工事の着工ができるというような段階になりますので、この協議が終了するまでは工事が着工できない、逆に言うとそういったことになります。