令和5年 総務委員会

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9124【高橋まちづくり推進課長】  まちづくり条例の手続の中で、説明会終了後に2週間、意見の出せる期間というのがございます。先ほど来申していますように、説明会として成り立っていないという状況ですので、再度説明会をした日にちから2週間、今度意見書の提出の期間という形で条例が動き出すという認識で、事業者にもそういった形で伝えております。

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