9134【高橋まちづくり推進課長】 キャバレーという用途の中で、決まった設備の基準だとかがないのは説明したのですけれども、例えば風適法の1号営業というのが結構出ていまして、その中にキャバレーというのが実際にあるわけでございます。その中では、実際には接待飲食等営業の1号営業、料理店、社交飲食店、そこの定義の中で、キャバレー、待合、料理店、カフェとかという明記があるのです。
なので、今回キャバレーという用途を明記して、実際に昔ながらの舞台を取ってキャバレーはできないというような、物理的なところで言っているもので、実際はどういった運用でどういったことをやるのかというのが大事なことであって、この用途の示し方だけでは分からない部分もございますので、今回どういった用途という形で明記するのかは分かりませんが、実態、どういったことを想定しているのか、その点は事業者が皆様に説明会の中で示す必要があるのではないかと思っています。その中で、実際に店舗の募集をかけたときに、多少その幅というのはあるのだと思うのですけれども、一定こういった運用を考えているというのは、皆様にお示しする必要があるのだろうと思ってございます。