9492【横山安全対策課長】 接待に当たるかどうかについての要素というのが、警察で持っている解釈運用基準、そういった基準の中に記載をされております。その要素には幾つかあるのですが、具体的に申し上げますと、1つの要素は談笑、お酌をするかとか、あと、ショーが行われるかとか、歌唱を行うのか、ダンスを行うのか、遊技等を行うのか等々いろいろございます。一番最初に申し上げた談笑、こちらはお客さんの近くにいて継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食等を提供したりする、これは接待に当たるといった記載があります。それで、それぞれの要素についていろいろ書いてあります。書いてありますが、やはり個々具体の事例というのは様々かなと思っています。それに該当する、しないというのは、何度も申し上げていますけれども、警察のほうの判断という認識でございます。