令和5年 総務委員会

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9494【横山安全対策課長】  ガールズバーとかバー、いろいろな名称、俗称はあるかと思います。ガールズバーがこの何号営業ですよという形ではないです。あくまでもその営業の内容、どういった形でやるか、どういった内容でもってガールズバーと名のってやるかという部分だと思います。ガールズバーといっても、接待をして営業等を行うのであれば、風適法第2条第1項1号営業、料理店、社交飲食となります。必ずここでやってもらう形になります。一方、接待はしないのですよということで24時間やるのだと。そういう場合は、深夜酒類提供飲食店営業でやっていくという形です。その営業の内容に応じて、許可なり届出をして営業を行う、法令遵守で行ってもらうということでございます。

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