9496【高橋まちづくり推進課長】 条例上の手続について説明したいと思います。条例上の近隣説明会が8月に行われて、そのときには用途に関する部分が明確にならなかったということで、条例上の説明会をもう一度やってくださいと。その説明会が10月20日、21日に行われました。その説明に当たりましては、用途が明確になっておりますので、条例上の説明会としては、もうこれで成り立っていると市のほうとしては考えています。ただ、当日説明し切れなかった部分については文書回答すると、これは事業者の発意でお答えしていますので、条例上の手続としては、事業者が回答を行った日から2週間の意見書の期間ということで考えたいと思っております。ですので、委員が言いましたもう一度の説明会ですとか、そういったところは求めていないところでございます。
また、事業者本人に説明をというところがございますが、再度の説明会は求めていませんので、そこのところは伝えていませんが、陳情審議の中で、深田委員のほうからもありました、条例上の手続のほかに、そういったチャンネルを持ちたいというような御要望ですとか御意見はいただいていますので、当然、こういった審議の中の内容というのは代理人を通じて事業者に伝えているところでございます。