令和5年 総務委員会

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9742【武田市民課長】  今回の手数料条例の改正の原因となっております戸籍法の改正なのですけれども、大きく3点ございます。まず1点目が、戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略というものが1つ。それから2つ目が、自らや父母の戸籍について本籍地以外での戸籍の証明書が発行できる、いわゆる戸籍の広域交付と言われているものです、こちらが2点目。3点目が、同じく自らや父母の戸籍について、電子的な戸籍事項の証明情報、戸籍電子証明書といいますけれども、こちらの発行を可能とするもの。この3点が戸籍法の改正の要点でございます。

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