9765【武田市民課長】 戸籍法改正の振り仮名の法制化に関わる作業の進め方ということなのですけれども、今のところ国から示されているやり方としては、まず、住基ネットから、今、住基ネットには振り仮名が大体入っておりますので、こちらの振り仮名をまず戸籍のほうに連携させます。その連携させた仮の振り仮名を、本籍が武蔵野市にある方を、戸籍の附票というのがありまして、こちらに住所の変遷が載っているのですけども、こちらの住所を調べて、その筆頭者の方に送付をするという流れにはなっております。その通知の内容としては、この仮名でよろしいでしょうかという形で多分出すと思うのですけれども、それについて、今のところ、郵送で返送する方法と、あとはマイナポータル、これは今検討中らしいのですが、こちらで電子的に返答する方法というものが考えられております。1年間ぐらい猶予期間を設けて、その1年間の間に届出があれば、訂正の申出があれば、その訂正された仮名で確定すると。訂正がなければ、多分、一回これでよろしいですねという念押しの通知を出した上で確定させるという流れにはなっております。今のところそういう状況です。