
橋本しげき
映像ID: 2609
9787【橋本委員】 ないようにするということの答弁なのですけども、これは膨大な作業が、一人一人の仮名を入力するということになると当然発生すると。もちろんミスをしようと思ってする人はいないわけなのだけども、しかし、その中で間違いが起こり得ると。例えば今、医療機関で健康保険証の資格確認をオンラインでやる場合に、保険証に記載されている振り仮名とオンライン上のデータの振り仮名が違っているということが起こっているわけです。そうすると、本人確認できないから、健康保険証を出されても情報が不一致だということで、誤入力によってトラブルというのが実際起こっているというふうに思います。戸籍についても同じようなトラブルの発生の危険があるということは、これは実際の現場では起こり得ると思うのです。だから、それが一つの大きな懸念だというふうに思っているところなのです。
それから、戸籍法の改定で、氏名の振り仮名をつけるけれども、その氏名の振り仮名については、一般的に認められているものでなければならないというふうに規定されているということです。一般的な読み方であるかどうかを行政のほうが今後審査することになる。今もう既に存在しているというか、生きている人にとっては、これは住民票の振り仮名を戸籍に移すということだと思うけれども、これから生まれてくる子どもは、氏名の振り仮名は一般的に認められるものでなければならないというわけです。詳細についてはまだよく分からないので、法務省が多分通達すると。そうすると、現場で、こういう名前ですと御両親が持ってきたときに、いや、その読み方は駄目ですということになったとしたら、これは私は命名権の侵害ということになりかねないと思うのですけれども、それについてはどのように考えるのでしょうか。