令和5年 議会運営委員会

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2041【内山委員】  地方自治法は日本全体の自治体の根拠となるものですけど、武蔵野市の事例として、今、問責決議についての経緯、過去例がありましたけども、今回のように、議員の公の場、会議の席においての発言を、市民の方から、苦情というのか、批判を受けて、それで武蔵野市議会としてどういう対応をしたかということで、事例があればお示しいただきたいと思います。また、国会議員の場合は議員の発言については免責される部分も憲法で保障されておりますけれども、地方自治体の議員については発言とか意思表明について何らかの根拠規定はあるでしょうか。

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