令和5年 議会運営委員会

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2043【内山委員】  すみません、後段で、国会議員の免責特権の件は法で一定規定されているけども、自治体議員については、先ほどの例でいえば、地方自治法の中の、無礼な発言だとか、プライベートな問題について言及してはいけないとか、そういうくだりがあると思います。124条とかその辺りだったと思いますけれども、その懲罰よりも前の段階であったと思うのですけど、それを根拠と考えるべきなのか、それ以外にも何か議員の発言について拘束を受けるようなものが根拠として示せるかということをお尋ねしたいと思います。

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