2045【内山委員】 事務局長が今お答えになったのだけど、私は懲罰のことと一緒にして聞いているのではなくて、議員の発言についてどういう法的な根拠とか規則等の根拠で制限が加えられるかということを示してほしいと聞いているのです。私が聞いていることとは違うお答えをされています。どっちかというと、先ほどの山本ひとみ委員の質問に対するお答えではないかと思います。さっき私が地方自治法で該当するのはここかと申し上げたのは、132条でした。間違えました。先ほどの124条ではありません。132条の「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」というのが、地方自治体議員の発言について一定の法的拘束力というか、根拠となるものではないかと思って、これ以外にありますかというふうに伺いました。