令和5年 議会運営委員会

  • マッチ発言
  • 発言
  • マッチ箇所

0箇所マッチ

2047【内山委員】  我々武蔵野市議会として幾つかの会議の決まり事を決めている中に、一番代表的なものでいえば、さきに自治基本条例とともに定めた議会基本条例の中の議員倫理というところで努力義務として規定されているものはあるかなというふうに思うのですけども、先ほど休憩中に当該議員がおっしゃっていたように、やはり我々自治体議会においても、問題の事実関係を正確に把握したりとか、根拠を明確にするとか、そういうことのためにかなり踏み込んだ質疑を行わなければいけないという場面は多々あると思うのです。ですから、国会議員のような憲法第51条に定められた免責特権は法的にはないとはいえ、一定程度、私たち議員も踏み込んだ質疑、調査をせざるを得ないというふうには、私は経験的には承知しているつもりですが、何か御見解があればお伝えいただきたいと思います。

コメント投稿

もうアカウントは持っている? ログインはこちら

登録していない? アカウント作成