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与座武
2051【与座委員】 ありがとうございます。では、この後は私の意見になると思うのですけれども、今の「陳情のていをなしていない」というのは、桜井議員がおっしゃっているとおり、書かれている内容についてよく分からなかったということをもって、ていをなしていないという表現をされたのでしょうけれども、私としては、それは一般市民の方が思いを持って書いてくる文章で、100%の文章が出てくるということはないと思っています。それは陳述者に対して、休憩中ですけど、そこで、どういう意味なのですかと聞いていくということが常套なのだろうと。そのために、陳情は文書審査であるけれども、武蔵野市議会においてはそれを補完する意味でも陳情者に対して口頭で質疑ができるシステムを取っているわけですから、それはそれで、ていをなしていないということで一刀両断には切らないほうがいいと思います。
それで、先ほど桜井議員のほうからもあったように、質疑の中において陳述者を萎縮させてしまったりだとか、そういう不快な思いをさせたことに対しては申し訳ないという陳謝があったことは、それは深く受け止めたいと思います。ただし、やはり、こうした陳情が行われる前提を残すと、これは陳情の乱発につながるとかということは、陳述者はそのときに、文脈から聞くと、俺が出した陳情は陳情の乱発になるのかというふうに受け取られても致し方ないのかなと。桜井議員は決してこの陳情を指して言ったわけではないという前置きをされていましたけども、一つの言葉の流れの中でいくと、俺の出した陳情は陳情権の乱発なのかと取られても、これは仕方がないのかなと思っております。これは私の意見です。それから、武蔵野市議会は特に、今回のものがそうだと言っているわけではないですが、先ほども言いましたとおり、中身がちょっと何を言っているのかなと思われる、どうしたのかなと思われる陳情は結構出てきているのです。そういうことを陳情権の濫用だとか乱発だという言葉で切っていくようなことをしてはいけないということは思っています。何が言いたいかというと、陳情権の濫用とか陳情の乱発につながるおそれがあるみたいな言い方をされていますけど、こういう表現は厳に慎んだほうがいいのだろうなと。今日は質問に答える人がいないので、私の意見だけ申し述べさせていただきたいと思います。