2078【村瀬議会事務局次長】 ただいま御質問いただきました、まず会議規則、規則上の取扱いのほうから御説明いたしますけれども、現状の取扱いにつきましては、会議規則に請願の手続についての定めがございます。本市では、陳情につきましても請願と同様に処理するということとしていますので、請願についての定めがそのまま陳情についても適用されるということでございます。会議規則の第66条に定めます請願の手続につきましては、まず邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名、法人の場合にはその名称及び代表者の氏名を記載し、請願者が署名し、または記名押印し、議員の紹介により議長に提出しなければならないとしております。こちらは請願についての手続です。陳情につきましては議員の紹介は必要ございませんので、こちらは該当しませんが、規則上は署名または記名押印が必要という形になります。
実際の運用でございますけれども、かつては、実際の運用につきましても、規則で定めるとおりで、署名の場合は押印は求めておりませんでした。陳情につきましては、対面で直接受付を行っておりまして、例えばその場で訂正が必要な場合は修正をお願いしています。受付後に修正をお願いする点に気がつくこともありまして、軽微な修正であれば、電話ですとかメール等で確認をしながら事務局において修正ができるように、欄外に捨て印を頂くように、運用としてなってきました。また、捨て印と御本人の印鑑が同様であることを確認するために、自署であっても運用上押印をお願いするようになっております。
このような運用になった経緯としましては、陳情の修正についてやり取りを行う中で、そのときには御納得いただいて修正を行ったとしても、後日委員会で陳情審査等をされるときの陳述で、事務局に言われたから修正しましたというような発言があったり、過去に何度かそういったトラブルが発生したということもありまして、申請者御本人が修正を行ったということの確認のために、運用がより慎重に丁寧になっていったということで、現在、規則よりも多く印鑑を頂いたりという、現在の運用となっているところでございます。
運用と規則上の取扱いについては以上です。