令和5年 議会運営委員会

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2082【村瀬議会事務局次長】  運用の中で、個人なのか法人なのかで取扱いを変えるということが不可能ではないと思いますけれども、ただ、これに関しては事務局としても、もし規則どおりの取扱いとするのであれば、法人であるとか個人であるとかに関係なく、一律に署名、自署であれば押印は必要ない、記名の場合は記名プラス押印というような取扱いで統一をしたほうが、申請者の方にとっても分かりやすい対応になるのかなと思っておりますので、一応そういった対応を現状では考えております。
 請願・陳情につきましては、例えば陳情ですとか請願を採択したときに、その内容に縛られるかどうかというところでございますけれども、これについては判例がございまして、これは請願についての判例なのですけれども、ちょっと引用させていただきますが、請願は、これを受理または採用した官公署に対し特別の法律上の拘束を課すものではないということで判例が出ておりますので、全くこのとおりの運用に変更しなければならないということではないという。ただし、陳情を採択したというところで、それを実現するための責務は当然ございますので、そういったことを考えていく中で、事務局としてどう取り扱うかというところは検討していくべきかなと思っております。
 以上です。

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