令和5年度予算特別委員会

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9932【一ノ関保健医療担当部長】  それでは、議案第23号 令和5年度武蔵野市国民健康保険事業会計予算について御説明いたします。予算書の7ページをお願いいたします。
 第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ138億9,017万6,000円と定めたものです。同条第2項は、款項の区分及び当該区分ごとの金額を定めたものです。第1表歳入歳出予算につきましては、8ページを御参照ください。
 第2条は、歳出予算の第2款保険給付費の項間流用について定めたものです。
 続きまして、内容について御説明いたします。説明の都合上、歳出から御説明いたしますので、397ページをお願いいたします。
 第1款総務費について御説明いたします。
 第1項総務管理費、第1目一般管理費は、国民健康保険事務に要する経費で、2年に一度の保険証の一斉更新を行うため、対前年度比74.2%の増となっております。
 第2目運営協議会費は、国民健康保険運営協議会に要する経費です。
 第3目連合会負担金は、東京都国民健康保険団体連合会負担金です。
 399ページをお願いいたします。
 第2項徴税費、第1目賦課徴収費は、保険税の賦課徴収に要する経費です。
 第2款保険給付費について御説明いたします。
 第1項療養諸費、第1目一般被保険者療養給付費は、一般被保険者の年間推定医療費に対する療養給付費であり、令和5年度に増加が見込まれるため、対前年度比5.4%の増となっております。
 第2目退職被保険者等療養給付費は、退職被保険者の年間推定医療費に対する療養給付費です。
 401ページをお願いいたします。
 第3目一般被保険者療養費及び第4目退職被保険者等療養費は、一般被保険者と退職被保険者等に対する療養費(償還払)です。
 第5目審査支払手数料は、診療報酬の審査及び支払事務手数料です。
 第2項高額療養費、第1目一般被保険者高額療養費は、一般被保険者に対する高額療養費の給付に要する費用で、高額療養費の増が見込まれるため、対前年度比17.6%の増となっております。
 403ページをお願いいたします。
 第2目退職被保険者等高額療養費は、退職被保険者等に対する高額療養費の給付に要する費用です。
 第3目一般被保険者高額介護合算療養費、第4目退職被保険者等高額介護合算療養費は、一般被保険者及び退職被保険者等に対する高額合算療養費の給付に要する費用です。
 第3項移送費は、移送費の給付に要する費用です。
 405ページをお願いいたします。
 第4項出産育児諸費は、被保険者に対する出産育児一時金の給付に要する経費です。
 第5項葬祭諸費は、被保険者に対する葬祭費の給付に要する費用です。
 第6項結核精神医療給付金は、結核精神医療給付金の給付に要する費用です。
 407ページをお願いいたします。
 第7項傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症に罹患した際の傷病手当金の給付に要する費用です。
 第3款国民健康保険事業費納付金について御説明いたします。
 第1項医療給付費分、409ページの第2項後期高齢者支援金等分、411ページの第3項介護納付金分は、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用です。医療費増加の見込みに伴う医療給付費の増、後期高齢者支援金の増などにより、対前年度比1.8%、8,797万6,000円の増となっております。
 411ページ、第4款保健事業費について御説明いたします。
 第1項特定健康診査等事業費は、特定健康診査・特定保健指導に要する経費です。
 第2項保健事業費は、被保険者の健康保持増進を図るために要する経費です。データヘルス計画・特定健康診査等実施計画の改定を行うため、データヘルス計画等策定支援委託料を800万円計上しております。
 413ページをお願いいたします。
 第5款諸支出金、第1項償還金及び還付金は、被保険者の過誤納還付金及び還付加算金、国、都支出金等の超過交付の返還金です。
 415ページをお願いいたします。
 第6款予備費は、前年度同額を計上いたしました。
 以上で歳出の説明を終わり、次に歳入の説明に入りますので、恐れ入りますが、388ページにお戻り願います。
 第1款国民健康保険税は、一般被保険者分と退職被保険者等の分を合わせ、対前年度比1.5%、4,716万7,000円を減額いたしました。減額の主な理由は、被保険者数の減によるものでございます。なお、一般分の現年度課税分の収納率は、94.0%を見込んでおります。
 第2款国庫支出金、第1項国庫補助金、第1目災害臨時特例補助金は、被災者に係る保険税及び一部負担金の減免に対する補助金です。
 390ページをお願いいたします。
 第3款都支出金、第1項都補助金、第1目保険給付費等交付金、第1節普通交付金は、療養給付費、療養費、高額療養費などの保険給付費に対する交付金です。第2節特別交付金は、市町村の財政状況、その他の特殊要因や事業に応じて財政の調整を行うため交付されるものです。
 第2目都補助金は、国民健康保険事業に要する費用の一部を都が補助するものです。
 第4款繰入金、第1項一般会計繰入金、第1目一般会計繰入金の第1節保険基盤安定繰入金は、低所得者に対する国民健康保険税の均等割軽減相当額等を市が公費で補填するために繰り入れるものです。軽減対象被保険者の増加が見込まれるため、対前年度比13.6%、5,281万1,000円の増となっております。
 第2節未就学児均等割保険税繰入金は、未就学児の保険税均等割額の半額軽減に要する経費を繰り入れるものです。
 第3節事務費繰入金は、事務費に繰り入れるものです。令和5年度は2年に一度の被保険者証の一斉更新などにより、対前年度比22.7%、1,956万5,000円の増となっております。
 第4節出産育児一時金等繰入金は、出産育児一時金の給付に要する費用の3分の2を繰り入れるものです。
 第5節財政安定化支援事業繰入金は、保険者の責に帰することができない特別の事情に基づくと考えられる要因のために要する費用について繰り入れるもので、科目存置するものでございます。
 第6節特定健診・保健指導分繰入金は、特定健診、特定保健指導に係る繰出金から、国、都の負担金を控除した金額を繰り入れるものです。
 第7節その他一般会計繰入金は、国民健康保険事業会計の財源不足等を補填するため、一般会計から繰り入れるものです。歳出における事業費納付金の増等により、前年度比8.4%、1億745万8,000円の増となっております。
 第5款繰越金は、前年度と同額を計上いたしました。
 392ページをお願いいたします。
 第6款諸収入、第1項延滞金、加算金及び過料は、国保税の延滞金です。実績に基づき、前年度比51.1%、2,110万円の減となっております。
 第2項市預金利子は、科目存置するものです。
 第3項雑入は、説明欄記載のとおりです。
 以上で説明を終わります。

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