令和5年度予算特別委員会

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小美濃安弘
小美濃安弘

映像ID: 2433

10123【小美濃委員】  そうなのだ、これは機能を拡充したのだ。何かこの説明書だけ読んでいると、審議会は懇談会の機能を網羅したと書いてあったから、同じようなことをやっていたのかと思ったのですけど、これは拡充をしたということなのですね、分かりました。
 ガイドラインなのですけど、一言だけ苦言を言わせていただきます。実は昨年の9月20日の決算委員会で私は質問しているのです、ガイドラインというのはいつできるのですかと。そうしたら、お名前は言いませんけども、当時の担当課長さんが、今年度中には議会に示しますというふうにおっしゃっているのです。今いつですか、1年半たっているのです。なので、これは、ありませんではなくて、今のお話だと、今年度中には出せるということですね、来年度からやるということは。これは絶対約束を守ってください。私の質問に対する答弁かもしれませんけども、私の質問に対する答弁というのは議会全体への答弁ですから、これは1年半も経過して出てくるというのは、これは議会軽視と言われてもおかしくないです。一応苦言だけ申しておきます。
 次に行きますが、実は、ほとんどの附属機関の中に、例えば組織と運営に関しては規則で定めるだとか、今回の権利擁護委員の場合は、私、これはありかなとは思いましたけども、権利擁護に関する必要な事項だったかな、権利擁護に関する必要な事項は規則で定めると書かれたら、ほとんど全部ではないかと思ったぐらいなのですが、条例と規則の関係というのはどうなっているのかなという原理原則をお伺いしたいと思います。いわゆる条例の規則委任ということです。規則には単独で規定されるものもありますけども、条例の委任を受けて規定されるものもあります。先ほど私が言った、運営と組織については規則で定めますのような形です。今回は条例の委任を受けた規則について伺いたいのですが、まず、武蔵野市には条例委任事項を定める規則の規定みたいなものはありますか。

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