
小美濃安弘
映像ID: 2433
9947【小美濃委員】 私どもの6番の附属機関と市長の諮問機関を区別する指針なのですけども、ガイドラインとしてはまだできていないということで、それは理解するところなのですが、実際に子どもの権利条例にも、権利擁護委員を附属機関とするとか、教育委員会でも4つの審議会、4つか5つあったか、審議会をつくると、附属機関としてつくるということが条例でも出てきているのだから、考え方ぐらいはあるのではないのですか。考え方でいいですから、出していただけませんか。
映像ID: 2433
9947【小美濃委員】 私どもの6番の附属機関と市長の諮問機関を区別する指針なのですけども、ガイドラインとしてはまだできていないということで、それは理解するところなのですが、実際に子どもの権利条例にも、権利擁護委員を附属機関とするとか、教育委員会でも4つの審議会、4つか5つあったか、審議会をつくると、附属機関としてつくるということが条例でも出てきているのだから、考え方ぐらいはあるのではないのですか。考え方でいいですから、出していただけませんか。