10497【今井安全対策課長】 1つ目の範囲に関しての御質問ですが、こちらは、決して500メートル、近隣をやめるというわけではありません。あくまで、ミッドナイトパトロールにそういった指導業務の権限を持たすというところに関して、終電が終わった後であるとか、早朝の最近はそういう客引きも見受けられるというところもございますので、そういったところは可能になるのではないかというふうに考えた上で、このような体制に変更していくというところでございます。
それとあと、どういう権限でできるのかということでございますけれども、こちらは、今回、つきまとい勧誘行為の防止及び、昨年4月に一部改正いたしました条例がございますけれども、そちらの中に指導員に基づく条項というのが条例施行規則で決まっております。こちらの中で、指導員を設置するというところ、それと、委託という形で委託警備員、委託事業者の社員ですが、そちらの方に活動を行っていただくということになり、ミッドナイトパトロール隊に関しても指導を行えるよう、要綱を改正するというものでございます。権限としては以上です。