令和5年度予算特別委員会

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10920【臼井ごみ総合対策課長】  委員より、駐車場のごみでございますとか、あとは自販機のあふれ返っているごみとかの対策についてということで御質問いただきました。
 今現在、市といたしましては、武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化に関する条例がございまして、こちらの33条のところに清潔の保持という規定がございます。こちらの第1項では、何人も公園とか道路、そういった公、公共の場所を廃棄物等で汚してはならない。第2項といたしましては、占有者は、自分の占有しているとか管理する土地をきれいに保たなければならない。第3項といたしましては、自分の土地に捨てられたときには、自らの責任で処理しなければならないといったような規定がございます。
 こういったものを根拠に、今現在は、今事業者さんとかとございましたけれども、その敷地内でありましたら、そちらを所有している、例えば駐車場の持ち主でございましたりとか、その事業者さんのほうに指導して行っているところでございます。
 あとは、今条例化というお話がございましたけれども、今現在こちらに義務として、条例の規定がまずございます。さらにこの規制をもう少し強くするような条例改正ということも考えられますけれども、条例の改正につきましては確かに慎重になるところがございますので、条例の改正ということも視野に、一つとして考えていきたいと思うのですけれども、今現在は指導という形で、市民の方からこちらに苦情とか御意見をいただきますので、それに対して速やかに現場を確認いたしまして、事業者さんなりそういった方にきれいにしていただくように指導するようなことを、素早くやっていきたいと考えております。
 以上です。

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