
小美濃安弘
映像ID: 2440
11252【小美濃委員】 吉祥寺中心と言いますけども、規則を変えてしまったわけだから、これは対象になるのは全市です。全市の付置義務がある指定区域に建物を建てる方は、それは当然、遠くに駐輪場を持っていったほうが、事業者の方にとっては駐輪場も借地も駅周辺よりも300メートルの住宅地に置いたほうが安くなるわけでありますし、相談を持っていくとすれば、ほとんどの事業者はそういう相談になるのではないですか。私はなぜこういうことを聞いたかというと、一定の指針をつくっておかないと、この事業者には250メートルだけど、この事業者は300メートルだという話になりかねないですか。それは市の指導の仕方からすると、どうなのかなと思うのですけども、一定程度の指針をつくらないのですか。