11288【大久保道路管理課長】 道路にはみ出した樹木の枝の問題ですけれども、今、住宅対策課長も申しておりましたが、それと同じように、今までは我々も、道路にはみ出ている樹木の所有者に、やはり切ってくださいというふうにお願いをしてまいりました。ただ、ここで民法が改正されまして、道路でも、市が所有している道路であれば、そのはみ出している樹木の所有者に対して枝の切除を催告する、あるいは催告したにもかかわらず相当期間内に切除しないとき、あるいは越境している樹木の所有者が分からないとき、あるいは急迫の事情があるときにおいては、隣の人、越境されている、我々で言うと道路ですけれども、道路の所有者が切ることができるというふうに改正されたのです。ですので、今後、基本的には、樹木の所有者に切ってくださいということは働きかけつつも、今のような改正された民法を用いながら対応してまいりたいと考えているところでございます。