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23946【若林納税課長】 徴収猶予の件でございますが、令和2年、令和3年でコロナの徴収猶予を行って、令和5年度は、その猶予が、特例猶予というのはなくなったということでございますが、その当時、猶予して、令和5年度なくなった方についても、まだ納めていただけない方ももちろん中にはいらっしゃいますので、そういった方にはしっかり納税相談を行って、分納ですとか、そういったところの相談を受けて丁寧な対応をしていくというところでございます。