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24139【平之内総務部参事兼選挙管理委員会事務局長事務取扱】 ですので、ヘルパー、いわゆる障害者を連れてきた方という認識かと思いますが、その方につきましては、投票所まで連れてきていただいた後、どうしてもその方でないとということであれば、引き続いて、投票管理者が認める場合、その近く、いわゆる投票所の記載台ですとかそういったところへの誘導は可能だというふうに考えてございます。