24267【宮本生活福祉課長】 今18名とおっしゃられましたので、生活福祉課、生活保護のケースワーカーの話なのかなと思って回答させていただきます。生活保護の家庭で、子ども家庭支援センターの支援につながっているところや福祉総合相談窓口とつながったところなどは、もちろん適切につないでおりますし、相談担当者とケースワーカーと一緒に、それと庁外の担当する機関などとも話をして、支援方法を考えております。
先ほど石川課長のほうからも言いましたが、総合支援調整会議という中で、18歳で支援の在り方が変わってしまうタイミングで、ではどのようにするのかというのを、これはルール化なのですけれども、必ずこれはやりましょうという、まず最低ラインを決めて、さらにやるべきことをさらにしっかりと見直していくということは、これまでもやっていました。やっていましたが、漏れないように、今ルールという形にしているところです。
生活保護の家庭についてはケースワーカーがつきますので、もちろんいろいろな課と関わりながらやっておりまして、それ以外にも、障害者、福祉のケースワーカーとつながる場合もあれば、ケースワーカーという名前ではないですけれども、在支とつながるようなこともあると思いますし、その辺はしっかりとアセスメントをしながら、庁内外のつながりも大切にしながら支援をしていると認識しています。
以上です。