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令和5年度決算特別委員会

9月20日(金曜日)

令和5年度決算特別委員会
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24274【石川子ども家庭支援センター担当課長】  養育費の要望というところと、あと、養育費そのものの補助ができないのかというところの御質問をいただいたかと思います。
 養育費の要望、状況の把握というところになりますが、まず国のほうとして経済的支援をしなければいけないということで、養育費の確保事業が全国的に一つテーマとなっておりますので、そちらは東京都の補助事業に乗っかる形で実施しているところでございます。状況といいますか、子どもプランに応じまして、アンケートを取っているところになっております。その中で、離婚、非婚、未婚のひとり親の方々に対してアンケートを取った中で、養育費を受け取っていない方というのが一定数いらっしゃるというところが出ています。
 今回の子どもプランに関しても、またアンケートを取っていて、こっちの公表はまだ後日になりますので、ちょっとそこのお伝えはできませんけれども、前回、5年前に取った、令和元年度のひとり親アンケートとそこまで大きく変わらない形で、今受け取っている方と受け取ったことがない方が、大体同じぐらいのパーセンテージいらっしゃるのかなと見ております。ということで養育費確保事業を始めているところでございます。これは令和4年度から実施しているところでございます。
 その上で、養育費そのものを補助するものができないのかという御質問になりますが、例えば明石市で行っているのは、養育費の立替えの事業というのを行っております。ただこれについては、申込み時にひとり親であるということも含めてありますが、調停であったりとか、公正証書で債務名義がある養育費の取決めをしている方、もう月幾ら払いますよということが約束されていて、それを裁判所で調停するなり、あと、公正証書にきちんと残して、正確に契約といいますか、きちんとした約束事になっている。そうなっている場合について、最大3か月、上限5万円という形での補助、立替えという形になっています。
 なので全国的にも養育費そのものを市が払うというスキームは、まだそれほどないのかなと。取りあえずすみません、私としてまだ把握しているところではございませんし、養育費の支払い義務については、監護している親だけでなくて、離婚して一緒に住んでいない親のほうの義務になりますので、そちらのほうが支払っていない義務というところは、御家庭の状況もありますけれども、今監護している親御さんが請求をしていただくという形が、今民法上のつくりになっていますので、そこの動きを補助していくという形で、養育費確保事業というのを行っているところになってございます。
 取りあえず以上でございます。