24276【石川子ども家庭支援センター担当課長】 法的に離婚をしているかどうかというところになりますが、例えばDVとかの要件で別居しているところであれば、またちょっと話は変わってきますが、婚姻関係が継続していて別居している場合につきましては、婚姻費用というものを夫婦で負担することが義務となっておりますので、その中に養育費というのは含まれます。
婚姻費用というのが、婚姻中の夫婦は婚姻生活から生じる費用を分担する義務があるというのは、民法で決められておりますので、もしそれの支払いが滞っているというのであれば、もう支払われていないほう、例えばですけれども、表現としてちょっと置いておくとして、専業主婦の方で、夫の方の収入で成り立っている方で、事情があって別居されて、でもその生活が成り立たないという形で、妻のほうから夫のほうに婚姻費用の請求という形は、請求権としてはございますので、そこが、例えば別居する方に原因があって別居するとか、そういった事情があった場合については、ではその被害者の方が払うのかどうかというか、そういう問題も出てきますので、そこは家庭裁判所の中で調停をしていくところと考えておりますので、法的に、婚姻関係している方については婚姻費用という形での請求というのは、そこに子どもの養育費も含まれていますので、そこで請求は可能かなと思っております。
もう1点、立替払いを進めていってはどうかというところでのお話がありますが、ちょっとこちらも一定課題はあるのかなと思っていて、立替えの条件を仮に明石市と一緒にするにしても、こちらをずっと永続的に出すのかという問題があります。
市で立て替えた場合に、督促とか市の差押えで、どれぐらい回収が可能であるのかという課題にもなってしまいますし、場合によって回収できない場合については、立替えでなくて支給になってしまうというところもあるので、さらにここの回収のための費用も市が負担をするということになってきますので、そういう観点からも、市が立替えや回収を直接実施という形ではなくて、強制執行の仕組みというところを、2者間でやっていただくための補助という形で進めていきたいと考えております。
以上です。