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24561【菅委員】 何でもかんでも学校でということになると学校のほうも大変でしょうから、もちろん学校から求めがあればということで、ぜひそこは積極的に、こういうのもできますよという形で、本当に18歳、19歳の消費者被害というのは、民法の引下げの際にとても心配されておりますので、それよりも少し若い年代に働きかけるというのは効果的だと思いますので、ぜひ続けていただきたいと思います。 以上です。