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24717【原澤住宅対策課長】 では、すみません。それについては後ほど。 要配慮者の方の内容につきましては、低額所得者の方であったり、あとは高齢者の方、それから障害者、それから高校生相当までの子どもを養育している方といったところが主な対象者となりますので、ある意味、障害者の方も手帳の種類とか等級とかにもよらないですし、高齢者の方も65歳以上であれば要配慮者になるということで、かなり広い概念になっております。