
落合勝利
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4797◯11番(落合勝利君) ただいま議題となりました議員提出議案第1号 武蔵野市議会個人情報の保護に関する条例について御説明いたします。
令和3年5月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律によりまして、個人情報の保護に関する法律が改正されることとなりました。従来、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体及び民間事業者での個人情報の取扱いについては、各機関を対象として制定された法令や条例等により保護等が行われてきましたが、これらの法令や条例等が、改正された個人情報の保護に関する法律に一本化されることとなりました。しかし、改正された個人情報の保護に関する法律では、地方議会は適用除外となるため、独自の個人情報保護制度を各議会で設けることが必要となりました。
条例につきましては、議会運営委員会において検討を行ってまいりました。12月にはパブリックコメントを行い、その後1月には、武蔵野市個人情報保護審議会の審議を経て、今回、条例案上程の運びとなりました。
この条例でございますが、6章56条より構成されております。
第1章は総則です。目的や定義等を規定しています。
第2章は個人情報等の取扱いです。個人情報の保有の制限や利用目的の明示等を規定しております。
第3章は個人情報ファイルについて規定をしております。
第4章は、4節構成になっておりまして、第1節は開示請求等について、第2節は訂正請求について、第3節は利用停止請求について、第4節は審査請求について規定しております。
第5章は雑則です。適用除外や審議会への諮問について規定しております。
最後に、第6章は罰則についての規定でございます。
続いて付則です。この条例は令和5年4月1日より施行されるものであります。
以上で説明を終わります。全議員の皆様の御理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。