4803◯16番(きくち太郎君) 誰にというところで、今、落合議員から御説明がありました。これは納得のできるところでございます。刑法犯の場合は、一般的には、故意犯が罰則の対象になると認識しております。例えば、過失で罰則されるというような場合は、過失があって人を傷つけてしまった場合とか、そういった場合は過失傷害というのがございますけれども、例えば、器物損壊罪というのは、例えば価値のあるものを故意に、意図的に壊してしまえば、これは当然、器物損壊罪という刑に当たると思いますけれども、うっかりと持っていたものを落としてしまって壊れてしまったといった場合には、当然、民事上の損害賠償には当たる可能性はあると思うのですけども、落としてしまって壊れてしまったこと自体が刑に問われることはないというふうに考えますが、改めて、今御説明いただいたのですけども、ヒューマンエラー、いわゆるうっかりですね、過失といいますか、この場合にも、今、落合議員が罰金に処するに当たるというふうな御説明だったので、ちょっとどうかなと思いまして、確認でございます。もう一度確認させてください。