5029◯行政経営担当部長(小島一隆君) ただいま議題となりました議案第3号 武蔵野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。
このたびの改正は、公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の選定に係る審査を行う附属機関として、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、武蔵野市指定管理者候補審査委員会を設置し、必要な事項を定めるため、所要の改正をするものでございます。
それでは、新旧対照表で概略を御説明いたします。提出議案の10ページをお願いいたします。第5条の2は、指定管理者候補審査委員会に関して、条を追加するものでございます。
第1項のとおり、審査委員会は選定を行う公の施設ごとに設置し、第2項のとおり、市長の諮問に応じ、指定管理者の候補者の選定について必要な事項を調査、審議及び答申すると規定しております。
第3項は、同一の審査委員会において複数の公の施設を対象とすることができる旨、規定しております。
審査委員会の委員につきましては、第4項で委員の数、第5項で任期、次ページの第6項で守秘義務、第7項で報酬及び費用弁償の根拠を規定しております。
付則でございますが、第1項は、施行期日を令和5年4月1日とするものです。
第2項では、武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正するもので、審査委員会の委員の報酬額について、記載のとおり規定するものでございます。
説明は以上です。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。