5033◯市民活動担当部長(毛利悦子君) ただいま議題となりました議案第4号 武蔵野市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
本条例については、国の個人情報保護に関する法律の改正に伴い、令和4年第4回定例会にて議決いただいたところですが、本年2月20日の武蔵野市議会個人情報の保護に関する条例──以下議会保護条例と申します──の制定に伴い、所要の改正をするものでございます。
それでは、新旧対照表で御説明いたしますので、提出議案の16ページをお願いいたします。第3条第1号は、議会保護条例の制定に伴い、審査庁の定義として武蔵野市議会を追加し、併せて字句の改正を行うものでございます。
第3条第3号は、保有個人情報の定義として、同じく議会保護条例に規定する保有個人情報を追加し、併せて字句の改正を行うものでございます。
17ページをお願いいたします。第4条は、情報公開・個人情報保護審査会の所掌事項で、第4号に議会保護条例に規定する諮問による審査請求に関する事項を追加し、併せて第3号の字句の改正を行うものでございます。
付則は施行期日を定めるもので、令和5年4月1日といたしております。
続きまして、議案第5号 武蔵野市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
この議案は、議案第4号と同様の理由により、所要の改正をするものでございます。
それでは、新旧対照表で御説明いたしますので、提出議案の20ページをお願いいたします。第3条は、情報公開・個人情報保護審議会の所掌事項で、第1項第3号に議会保護条例に規定する諮問による調査審議を追加し、併せて第3項に議会を追加するものでございます。
次に、付則は施行期日を定めるもので、令和5年4月1日といたしております。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。