5046◯子ども家庭部長(勝又隆二君) ただいま議題となりました議案第8号 武蔵野市立保育園条例の一部を改正する条例、議案第9号 武蔵野市一時保育事業の実施に関する条例の一部を改正する条例、議案第10号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、一括して御説明いたします。
まずは、議案第8号 武蔵野市立保育園条例の一部を改正する条例については、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う子ども・子育て支援法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
改正項目について新旧対照表にて御説明いたしますので、議案書の40ページをお願いいたします。
第3条は、子ども・子育て支援法第19条第2項が削除されることに伴う字句の改正でございます。
付則は、この条例の施行期日を令和5年4月1日とするものでございます。
次に、議案第9号 武蔵野市一時保育事業の実施に関する条例の一部を改正する条例については、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行による子ども・子育て支援法の改正に伴い、所要の改正を行うものです。
改正項目について新旧対照表にて御説明いたしますので、議案書の42ページをお願いいたします。
第3条は、子ども・子育て支援法第19条第2項が削除されることに伴い、字句の改正を行うものでございます。
付則は、この条例の施行期日を令和5年4月1日とするものでございます。
次に、議案第10号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行による子ども・子育て支援法の改正及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の施行による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
改正項目について新旧対照表にて御説明いたしますので、議案書の46ページをお願いいたします。
第4条、第6条、48ページの第7条、第8条、49ページの第13条、51ページの第20条、52ページの第35条、54ページの第36条、56ページの第37条、57ページの第39条、60ページの第51条、62ページの第52条の改正については、子ども・子育て支援法第19条第2項が削除されることに伴う字句の改正でございます。
議案書の52ページをお願いいたします。第26条は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の第26条、懲戒に関する権限の濫用禁止の規定が削除されたことに伴う削除でございます。
議案書の58ページ、59ページをお願いいたします。第50条は、第26条の削除に伴う字句の削除です。
付則は、この条例の施行期日を令和5年4月1日とし、第26条及び第50条の規定は、公布の日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。