令和5年第1回定例会

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5050◯子ども家庭部長(勝又隆二君)  ただいま議題となりました議案第11号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例及び議案第12号 武蔵野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、一括して御説明いたします。
 議案第11号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行による家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするものでございます。
 改正項目について新旧対照表にて御説明いたしますので、議案書の68ページをお願いいたします。
 第7条の2については、家庭的保育事業者等に、安全計画の策定、安全計画の周知、研修及び訓練の定期的な実施、保護者に対する周知、安全計画の定期的な見直しを義務づけるものでございます。
 第10条については、家庭的保育事業所等が他の社会福祉施設等を併せて設置するとき、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じて、当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を、併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員を兼ねることができるよう改正するものでございます。
 第14条については、家庭的保育事業者等の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための研修並びに感染症の予防及び蔓延防止のための訓練を定期的に実施することを努力義務とする改正でございます。
 付則は、この条例の施行期日を令和5年4月1日とするものでございます。
 続きまして、議案第12号 武蔵野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本条例については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行による放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするものでございます。
 それでは、改正項目について新旧対照表にて御説明いたしますので、議案書の72ページをお願いいたします。
 第6条の2については、放課後児童健全育成事業者に、安全計画の策定、安全計画の周知、研修及び訓練の定期的な実施、保護者に対する周知、安全計画の定期的な見直しを義務づけるものでございます。
 第10条については、放課後児童支援員を認定するための研修を受けるための資格要件に、専門職大学の前期課程において、所定の学科または課程を修了した者を追加するものでございます。
 第12条の2については、放課後児童健全育成事業者に、業務継続計画の策定、業務継続計画の周知、研修、訓練の定期的な実施、業務継続計画の定期的な見直しを義務づけるものでございます。
 第13条については、放課後児童健全育成事業者が、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための研修並びに感染症の予防及び蔓延防止のための訓練を定期的に実施することを努力義務とするための改正でございます。
 付則は、この条例の施行期日を令和5年4月1日とするものでございます。
 また、改正後の第6条の2の規定の適用については、令和6年3月31日までの間、努力義務となるものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

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