令和5年第1回定例会

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5058◯市民部長兼交流事業担当部長(田川良太君)  ただいま議題となりました議案第14号 武蔵野市中小規模事業者事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 このたびの改正の目的は、令和2年度から続く新型コロナウイルス感染症による経済への影響とともに、令和4年2月に起こり、今も続く、ロシアによるウクライナ侵攻、さらには原油高や円安等に伴う経済への影響を踏まえ、令和5年度における融資のあっせんの特例について定めるため、所要の改正を行うものでございます。
 議案書82ページをお願いいたします。表の改正後に記載のとおり、付則の第5項について、令和5年度における融資のあっせんの特例として改正するものでございます。この内容でございますが、事業資金特別融資または小口零細事業資金特別融資のあっせんの申請において、従来は売上高等の比較を、「前年、2年前、3年前又は4年前のいずれかの同期」としているところを、「前年、2年前、3年前、4年前又は5年前のいずれかの同期」とするものでございます。
 この理由といたしましては、3年前の令和2年が同感染症の影響を受けた時期の場合は、その減少した売上高等を比較対象とすることは事業者に不利益となるため、4年前の令和元年の売上高等と比較いたします。また、その令和元年が事故や災害等の特殊事情により減少が大きい場合は、5年前の平成30年の売上高等とも比較できるようにいたします。
 このように、売上高等の比較を1年前から5年前のいずれかの同期と変更することにより、感染症等の影響を受けて資金繰りに不安を抱える市内事業者が、適切な売上げ比較で申請することができる、すなわち不利益とならないようにするものでございます。
 付則は、この条例の施行期日を令和5年4月1日とするものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

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