5063◯教育部長(樋爪泰平君) それでは御説明いたしますので、議案書の84ページをお願いいたします。
第1条は、計画の策定に関する審議会の設置について定めるものでございます。審議会は、地方自治法第138条の4第3項が規定する附属機関として位置づけられます。
第2条は、教育委員会の策定する4つの各計画を定めるものでございます。
第2項では、各計画の総体を、教育基本法第17条で定められた教育の振興のための施策に関する基本的な計画として位置づけることを定めております。
第3条は、所掌事項について定めるものでございます。審議会は、教育委員会からの諮問に応じ、調査及び審議し、その結果を答申することを定めています。
第4条は、組織について定めるものでございます。審議会は、計画の策定ごとに設置し、教育委員会は、計画の内容に応じて委員を委嘱することを定めるものでございます。
第5条は、守秘義務について定めるものでございます。
第6条は、報酬について定めるものでございます。
85ページをお願いいたします。第7条では、各計画の点検及び評価は、教育委員会がこれまでも行ってきました地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に規定された点検及び評価をもって行うことを定めております。
第8条は、委任について定めるものでございます。
最後に付則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和5年4月1日からとすることを定めるものでございます。
第2項は、武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正するもので、教育委員会の所管する計画の策定に関する審議会の委員を追加することによる号及び項の追加をするものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。