5067◯水道部長(関口道美君) ただいま議題となりました議案第16号 武蔵野市給水条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、地方税法等の一部を改正する法律の施行による地方自治法の改正に伴い、指定代理納付者制度に係る規定が削除され、指定納付受託者制度に係る規定が新設されたことから、所要の改正を行うものでございます。
それでは、新旧対照表にて御説明いたしますので、恐れ入りますが、議案書88ページをお願いいたします。
条例第32条の料金の徴収方法における地方自治法の引用条項について、「第231条の2第6項の規定により市長が指定した者」を、「第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者」に字句の改正を行うものでございます。
付則でございますが、この条例の施行日を令和5年4月1日からと定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。