5075◯保健医療担当部長(一ノ関秀人君) ただいま議題となりました議案第28号 武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げますので、提出議案(2)をお願いいたします。
このたびの改正は、健康保険法施行令の改正に基づき、出産育児一時金の引上げを行うものでございます。
それでは、新旧対照表により御説明いたしますので、2ページをお願いいたします。
第4条第1項は、出産育児一時金の支給額を42万円から50万円とするものでございます。
付則第1項は、施行期日を定めるもので、出産育児一時金の引上げについては令和5年4月1日から施行するものでございます。
付則第2項は、適用区分を定めるもので、今回の改正による第4条第1項の規定は、令和5年4月1日以降に出産した者に係る出産育児一時金の支給について適用するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。