11778◯税務担当部長(河戸直也君) ただいま議題となりました議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市市税条例の一部を改正する条例)につきまして御説明いたします。
このたびの改正は、地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)が本年3月31日に公布されたことに伴い、所要の改正を行う必要が生じましたが、このうち、4月1日に施行となる項目につきましては、議会を招集する時間的余裕がないことから、専決処分により改正をさせていただいたものでございます。
それでは、主な改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、議案書の3ページをお願いいたします。
3ページの第33条の5、第33条の7、5ページの第33条の8、6ページの第79条及び7ページの第81条の3の改正は、市民税及び市たばこ税について、省令の改正により、納付を行う際に使用する様式が追加されたことに対応するものでございます。
8ページの附則第4条の改正は、市民税の課税の特例について適用期限を延長するものでございます。
附則第6条、9ページの附則第6条の2及び12ページの附則第6条の3の改正は、法令の改正に伴う条項のずれなどに対応するものでございます。
13ページをお願いいたします。附則第6条の4及び附則第6条の5の改正は、固定資産税の特例について適用期限を延長するものでございます。
附則第6条の6は、固定資産税の特例に係る手続を新設するものでございます。
17ページの附則第9条の4、少し飛びまして28ページの附則第17条の3の3の改正は、令和4年度の住宅用地等に対して課する固定資産税及び都市計画税の税額を算定するに当たって特例措置が適用される土地について、本年3月31日に改正される前の地方税法に定める特例率を乗じることとするための字句の改正でございます。
お戻りいただきまして、21ページをお願いいたします。附則第11条の2の2、附則第11条の7及び附則第12条、少し飛びまして26ページの附則第12条の2の改正は、軽自動車税の環境性能割に係る臨時的軽減措置の廃止及び種別割のグリーン化特例の適用期限の延長を行うものでございます。
27ページの附則第13条の2の改正は、市民税の課税の特例について適用期限を延長するものでございます。
少し飛びまして32ページの附則第18条の3の改正は、都市計画税に係る読替規定について、法律の改正に伴う項ずれを反映するものでございます。
最後に、改正付則です。
改正付則第1条は、この条例の施行期日を令和5年4月1日とすることを定めるものでございます。
改正付則の第2条から第4条までは、それぞれ、固定資産税、軽自動車税及び都市計画税に関する経過措置を定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願いいたします。