11786◯保健医療担当部長(田中博徳君) ただいま議題となりました議案第33号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例)について御説明いたします。
このたびの改正は、地方税法施行令の一部を改正する政令の施行による地方税法施行令の一部改正により、国民健康保険条例を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないため、専決処分により改正をさせていただいたものでございます。
新旧対照表により説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、議案書の37ページをお願いいたします。
第16条は、保険税の減額について定めております。
第2号は、均等割額に係る5割軽減について定めておりますが、次の38ページにございますように、軽減判定所得の算定の基準において、被保険者1人当たりに加算する額を28万5,000円から29万円に改めるものでございます。
第3号は、同じく2割軽減について定めておりますが、軽減判定所得の算定に係る被保険者1人当たりに加算する額を52万円から53万5,000円に改めるものでございます。
ちなみに、軽減の対象となる世帯につきましては、5割軽減世帯の場合、令和4年度における試算ですと、新たに27世帯が適用対象の世帯となります。具体的なモデルで申しますと、仮に3人世帯の場合、改正前は、給与収入で約195万1,000円以下の世帯が対象だったものが、約197万1,000円以下の世帯に拡大することになります。同様に、2割軽減世帯の場合、新たに46世帯が対象となります。こちらも具体的なモデルで説明いたしますと、仮に3人世帯の場合、世帯の給与収入が、改正前は約195万9,000円以下だったものが、約302万3,000円以下に拡大することになります。また、全体として、この均等割の軽減額の合計は、見込みで約145万円の増額となり、保険税軽減分として軽減総額に相当する額の繰入金の4分の3が、今後、保険基盤安定負担金として都から交付されることになり、残りの4分の1の約36万円が市の負担となります。
続いて付則でございます。
付則第1項は、施行期日について定めるもので、この条例は令和5年4月1日からの施行となります。
付則第2項は、適用区分を定めるもので、改正後の規定は令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用されます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願い申し上げます。