
山本ひとみ
映像ID: 2453
11798◯22番(山本ひとみ君) それでは、ただいま説明のありました議案第34号 専決処分の承認を求めることについてに関して、これは議案36号とも関わっておりますので、それも含めまして質問をしたいと思います。
今回、事業の概要で、支給対象者が2種類あるということが御説明あったわけですけれども、低所得者のひとり親世帯と、それ以外の低所得の子育て世帯、何を根拠に何人、何世帯と見込んだのか、これを最初に伺いたいと思います。
そして、児童扶養手当に関しては、私はこれまでにも何度か質疑をさせていただいて、児童扶養手当の要件に関することも聞いたのですけれども、現状において、児童扶養手当を受ける要件がどうなっているのか、ここを念のため確認したいと思います。
ここで説明があったわけですけれども、対象児童の中で、19歳を迎える児童を含むわけですが、障害児の場合は21歳未満ということで御説明があったわけですけれども、これは、なぜこのように変えているのかということについて御説明をいただきたいと思います。
4つ目の質問。これは結構私は気になっているのですけれども、精神障害を持っているお子さんがある保護者の方から連絡がありまして、その方によればなのですけれども、精神の手帳、2級の人だったのだけど、身体と違って、医師の診断書を提出しないと、特別児童扶養手当の申請が実用化できない、だから申請が必要だということを言われたのですけれども、その前に、お医者様、医師の方の診断というのは、すぐに出ないですよね。ですから、時間がかかるということも当然考えられます。ですので、精神と身体で違いが実際上生まれるのではないか。児童扶養手当の支給の申請に当たって差が生まれているということはないのか、ここを伺いたいと思います。
以上、4点伺いました。