11800◯子ども家庭部長(勝又隆二君) それではまず、支給の今の内訳になりますが、これは今回事務費ということなので、ここでお答えしてもよろしければ──今回は事務費の専決ということになりますので、事業費の内訳については、そうしましたら36号のほうでお答えをしたいと思いますので、そちらのほうでもう一度質問をいただければと思っております。
まず、それでは児童扶養手当の要件についてでございますけれども、児童扶養手当は、ゼロから18歳の方が対象になりますが、一部、児童に障害がある場合は20歳未満の方が対象になりまして、この対象者につきましては幾つか要件がありまして、例えば離婚した場合、父または母が死亡して生死が不明確な場合、未婚で生まれた場合、または、父または母に1年以上遺棄されている、父または母がDV保護命令を受けたなど、要件がございますが、それによってひとり親の状態にある方が今の年齢要件に達した場合、対象になりますが、これは所得の制限がございますので、決められた所得制限の中に入っている場合は、この児童扶養手当を受けることができます。今回の給付金につきましては、この令和5年3月分の児童扶養手当をもらっている方が対象になりますので、そういう形の方が対象になるということでございます。
特別児童扶養手当の場合は、こちらも要件がございまして、こちらは、20歳未満の身体または精神に重度から中度の障害がある児童を養育していることが支給要件になっております。ただ、今回の手当につきましては、所得が関係しますので、特別児童扶養手当をもらっている方が全て対象になるわけではなくて、例えば、この手当をもらっている方が児童扶養手当の対象になっている方であれば対象になりますけれども、特別児童扶養手当をもらっている方が全て対象になるわけではございません。
最後のところの、支給に当たって医師の診断書が必要になる場合という質問がございましたが、この手当の支給認定に必要なものの中に、児童の障害について診断書、例えば身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの方は省略する場合がございますが、例えば身体とか精神とか障害がありますけれども、精神の方で手帳交付を受けない方の場合は医師の診断書が必要になります。ただ、医師の診断書は医師が判断するものでございますので、それなりの時間は当然必要になってまいります。これは医師の判断によるものです。
あと、申請を受けた後に、市のほうは、東京都にこの書類を提出して、最終的には特別児童扶養手当は東京都知事が認定することになりますので、さらに認定まで数か月間、3か月から4か月ぐらいかかるケースもありますから、例えば診断書をもらうのにも少し時間がかかって、また、認定されるまでにも時間がかかる制度でございます。ただ、これは決められた制度の中でやるということ、また、診断については専門の医師の判断が必要になることになりますので、一定の時間がかかってしまうのは仕方がないことかなというふうに認識しております。