令和5年第1回臨時会

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11802◯子ども家庭部長(勝又隆二君)  先ほど御説明した特別児童扶養手当については、一定時間がかかることは先ほど御説明したとおりですが、今回の臨時交付金の支給については、特別児童扶養手当というのは特別要件には入っておりませんので、その方がどのような状況であっても、例えば児童扶養手当をもらっていない方であっても、ひとり親でない方であっても、その方の状況が一定程度先ほど御説明した要件に当たるのであれば、申請をいただいて、しかも、今年度末まで支給いたしますので、また新たに生まれた方は、児童手当や、また、子どもの医療費助成などで窓口でお目にかかる方がいらっしゃいますので、市としては、あらゆる機会を捉えてこの制度をしっかり御説明をして、年度末までにしっかり対象の方には払うということになりますので、特別児童扶養手当の期間が長いからこれに乗り遅れるということはないと認識しています。

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