令和5年第2回定例会

  • マッチ発言
  • 発言
  • マッチ箇所

0箇所マッチ

小美濃安弘
小美濃安弘

5357◯17番(小美濃安弘君)  それでは、一般質問を始めます。
 令和5年1月25日、東京新聞が、三鷹市及び小平市の認可保育所の施設整備に係る補助金に関して不正受給があった旨の報道をいたしました。その報道によりますと、不正受給を受領していた事業者は、株式会社Kというところであり、武蔵野市内でも保育園を運営しておりました。市は、令和5年1月30日、株式会社Kに対し、市内で運営しているK保育園の施設整備に係る補助金申請について、不正の有無の確認及び報告を求めました。そして、令和5年3月23日、株式会社Kから市長に対して、上申書及び同社の顧問弁護士が作成した調査報告書が提出されました。上申書及び調査報告書の内容を要約いたしますと、1、平成27年度、K保育園の施設整備に係る補助金の交付申請に対し、当該時点で2,872万円の不正受給があった。2、その内訳は、本来補助対象になっていない外構工事等を対象内の経費として計上していた。3、K保育園を建設した会社から株式会社Kに1,000万円の建築費の返還があったが、市には当該金は返金されていない。4、その建設会社が、建設費のうち500万円を減額し、株式会社Kの理事長が運営に関わっている地域新聞の広告費として捻出していたことなどでありました。この件については、その後も新聞各紙が取り上げており、市民からも心配の声が上がっておりました。そこで、当時の議長からの要請もあり、4月10日、文教委員会懇談会を開催し、担当課より報告を受けたところであります。
 小金井市でも株式会社Kによる不正受給が発覚し、令和5年3月17日に、小金井市長に対して株式会社Kから補助金収受案件に関する報告書が提出されております。そして、3月20日には小金井市議会厚生文教委員会で行政報告がされております。その行政報告の内容は、株式会社Kから小金井市への報告状況、保育課の再調査における調査結果、今後の対応などなどであり、当時としては相当内容のある行政報告であったと考えております。
 さて、武蔵野市はどうだったでしょうか。3月23日に株式会社Kから松下市長宛てに上申書並びに顧問弁護士の調査報告書が提出されました。その内容や規模は、小金井市に提出されたものと同等のものでありました。そして、翌日3月24日、子ども家庭部長名で市議会議員全員に「保育施設整備に係る補助金の不正な申請について」という文書が資料配付されました。その内容は、A4用紙1枚に6行でまとめられており、株式会社Kから、平成28年4月に開設したK保育園における施設整備費補助金について、補助対象外の外構工事等を不正に申請していた旨の報告があり、市では速やかに報告内容を精査し、厳正に対応していくということのみが記載されておりました。3月23日に株式会社Kから上申書が提出された時点は、まだ定例会開会中でありました。議会にこのことを報告する場面は幾らでもあったと考えております。
 そこで1点目の質問です。この案件を議会に報告することについて、正副議長に相談をしたのか、お伺いをいたします。
 2点目として、なぜ小金井市のようにすぐに議会に行政報告しなかったのか、お伺いをいたします。
 3点目として、他自治体の議会への報告状況を調査したのか、お伺いをいたします。
 4点目として、議会への報告は資料送付で済ますことについて、市長は知っていらっしゃったのか、お伺いをいたします。
 開示請求によって、令和5年3月23日、担当課と株式会社Kとの打合せ記録の内容が明らかになりました。それによりますと、株式会社Kの顧問弁護士が調査した内容が記されており、現段階の調査結果は、主として外構工事等に関わる不正事案となり、それ以外の調査対象事項の不正事案の部分については、今後も継続して調査を続けていくため、本報告書は現時点の完成品と御理解ください。不正事案の疑いが持たれている調査事項は、具体的には、外構工事、開発工事、入札、一般経費、それから広告費でございますと、株式会社Kの取締役が発言しております。今まで所管課の説明では、補助金の不正受給は外構費のみという説明だったと思いますが、3月23日時点では、既に株式会社Kから市に対して、他にも不正事案の疑いがあるという報告がされていたということであります。
 そこで、5点目の質問です。今申し上げた外構費以外の不正事案の疑いに関して、独自に市は調査を行っているのか、また、どの程度把握しているのか、お伺いをいたします。
 3月31日にも、市と株式会社Kとの面談が行われております。この面談では、建設会社から株式会社Kに1,000万円の返金があった件についての記述があります。市の職員から、そのお金は個人に入ったのか、法人に入ったのか。何に使われたのか、子どもたちの保育のために使われたのか、それとも私的なものなのかという質問に対して、株式会社Kの取締役から、個人の財布には入っておらず、法人の口座に返金があった。用途目的については、会社に返金されたお金なので、そういうことではなかったと思いますという回答が記されております。法人に返金されているので、問題はないとも取れる回答ですが、この返金分が、例えば法人役員の人件費として支出されているならば、迂回して個人の財布に入っているということになり、これは問題であります。
 そこで6点目の質問です。現時点で、建設会社から株式会社Kに返金された1,000万円は、本来市に返金されるべきものですが、返金されているのか、お伺いをいたします。
 さて、2000年に認可保育園への営利企業の参入が認められたことを受けて、委託費の弾力運用が大幅に規制緩和をされました。一定条件を満たせば、人件費、事業費、管理費の相互流用が可能になり、株式会社などの営利企業が保育事業に参入しやすくなったということであります。
 そこで、7点目の質問であります。委託費の弾力運用の規制緩和によって、一定条件を満たせば、同一法人が運営する保育施設や介護施設、また、本部への流用は可能になるのか、お伺いをいたします。
 8点目の質問として、保育園の年間収入のうち、最大どれくらいの割合が流用できるのか、お伺いをいたします。
 以上で保育園に対する補助金不正受給に関する質問を終わります。
 次に、旧吉祥寺大通り東駐輪場跡地について質問をいたします。
 当該駐輪場が不動産会社Rに売却されてから約20か月が過ぎようとしております。当該駐輪場を売却する目的の一つとして、吉祥寺東部地区への回遊動機を促すとともに、地区の新たな魅力や価値、にぎわいの創出が図られるものと期待するとしておりましたが、いまだ工事は着工しておりません。これでは、にぎわいの創出どころか、吉祥寺駅前の景観を阻害しているだけであります。不動産会社Rと市が結んだ土地建物売買契約書第11条には、市有地取得後、遅滞なく不動産会社Rが所有する隣接地との一体開発に着手するものと記されております。遅滞なくと契約を結んでおきながら、約20か月も未着工というのは、明らかな契約違反ではないかと考えております。
 そこで1点目の質問です。いまだ未着工の現状について、市長はどのように考えていらっしゃるのか、お伺いをいたします。
 2点目として、市長は、不動産会社Rに対して早期着工を促しているのか、お伺いをいたします。
 3点目として、何が原因で未着工の状態なのか。市長は原因究明をされているのか、お伺いをいたします。
 先日、吉祥寺東部地区で長年地域住民に親しまれてきました銭湯が廃業いたしました。そして、知り合いの不動産会社から、その銭湯の敷地を不動産会社Rが購入したという話をお伺いいたしました。
 そこで4点目の質問です。市長はこの銭湯の敷地を不動産会社Rが購入したことを知っていらっしゃったのか。もし知っていたとしたら、いつ頃知ったのか、お伺いをいたします。
 この銭湯の敷地は、前面道路が狭いため、銭湯の敷地単体で建築行為をする場合には、一定の規制がかかってまいります。しかし、この敷地は、旧吉祥寺大通り東駐輪場と隣接をしているため、吉祥寺大通りからの一体地として一体開発をすれば、相当な規模の建築が可能となります。あくまで結果としてですが、市が吉祥寺大通り東駐輪場を売却したことにより、不動産会社Rは莫大な利益を得ることになりました。民間企業が利益を追求することは、これは当たり前のことでありますが、そのきっかけを市がつくったということに釈然としないものを私は感じております。
 そこで5点目の質問です。不動産会社Rが銭湯の敷地を購入したことで、吉祥寺大通り東駐輪場その他に計画をしていた地上12階建ての商業ビルの建設はどうなるのか、注目をしております。不動産会社Rから市に対して計画変更などの相談はあるのか、お伺いをいたします。
 銭湯に隣接して、現在、吉祥寺大通り東第3自転車駐車場がございます。さきの予算委員会での質疑では、この自転車駐車場も令和5年度に廃止して、普通財産にするという答弁でありました。銭湯の敷地を購入した不動産会社Rとすれば、当該自転車駐車場は銭湯と隣接している角地なので、喉から手が出るほど購入したいのではないかと思っております。
 そこで6点目の質問です。吉祥寺大通り東第3自転車駐車場の売却について、不動産会社Rなどから何かしらの打診があったのか、お伺いをいたします。
 さて、最近、松下玲子の市政レポートというものが新聞折り込みに入っておりました。吉祥寺駅北口の駐輪場、これが真実です。住民を惑わすうそにだまされないでくださいというタイトルでありました。中身を見ますと、武蔵野市民の財産を守る会という市民団体が作成したポスターについて、事実とは異なると記されております。市民からも、何が事実なのかと問合せが来ておりますので、公の場で再確認をさせていただきたいと思います。
 まず、吉祥寺大通り東駐輪場の土地を坪524万円で売ったという批判についてであります。現在掲示されているこの市民団体の出しているポスターでは、当該地の値段が坪524万円(単体で取引、売る場合の価格・正常価格)と記されております。坪524万円で売ったとは書いておりません。それでは、なぜ正常価格をこのポスターで問題にしているのか。それは、他の土地の評価額と比較するのに適した価格、値段だからだと考えております。今回の問題は、吉祥寺駅から徒歩1分の土地単体の評価額が坪524万円ということで、他の土地の評価額に比べて本当に適正なのかということが問題になっていると考えております。また、今回は、隣地所有者に売却したということで、様々な付加価値がつき、限定価格という値段が出ておりますが、限定価格を算出する際にも、正常価格に付加価値の増分を加算していくので、正常価格の評価が低いと、連動して限定価格も低くなってまいります。そういうことで、正常価格が大事だ、こういうことがポスターに書かれているのではないかと私は考えております。
 そこで7点目の質問であります。旧吉祥寺大通り東駐輪場の土地を単体で売った場合の価格──正常価格です──これは坪524万円で間違いはありませんか。お伺いをいたします。
 次に、市長の市政レポートでは、実際の売却価格は9億2,040万円で坪1,078万円ですと記されています。しかし、2021年11月29日の一般質問にて、私どもの会派の木崎議員が、今回の──今回のというのはこの当該地であります──今回の市有地の売却額を伺うという質問に対して、当該自転車駐車場の土地評価額は9億2,040万円となりました。土地評価額から建物除去費5,169万円を差し引いた8億6,871万円が売買金額となりますという答弁が、松下市長からありました。また、市と不動産会社Rが結んだ土地建物売買契約書第2条、売買代金の項には、本件物件の売買代金は、金8億6,871万円とすると記されております。
 そこで8点目の質問であります。当該駐輪場の土地の売却価格は9億2,040万円ではなく、8億6,871万円ではないのですか。お伺いをいたします。
 その他の内容については、例えば随意契約の是非、土地の価格査定を1人の鑑定士が行ったこと、実損害額などについては、住民訴訟中でありますので、裁判の行方を見守りたいと思っております。
 以上で一般質問を終わります。明快な御答弁をよろしくお願いいたします。

コメント投稿

もうアカウントは持っている? ログインはこちら

登録していない? アカウント作成